|
|
Home >> - >> 年金分割
年金分割
先日、高校時代の友人から久しぶりの電話があり、長話をしたら、最後にポツリ。「私、4月になったら離婚しようかと思っている。」と。
え〜!! びっくり。彼女のダンナさんはとてもやさしそうなヒトなんだけどな。浮気でもしたのかしら??
そういえば、今年の4月から、離婚時の年金分割というのが始まるそうだ。私もいつ、そういう立場になるかもわからないので、年金分割について調べてみた。
■ 離婚率の下降
過去ずっと上昇していた離婚率が、最近下降している。
厚生労働省の人口動態統計の年間推計によると、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、58年をピークに減少に転じ、平成3年から再び増加していたが、平成14年にピークになって以降、15年から4年連続で減少している。
離婚率(人口千対)は次の通りである。
平成14年 2.30, 15年 2.25, 16年 2.15, 17年 2.08, 18年 2.04
これはかなり異常なことであって、この背景には、平成19年4月から始まる離婚時の年金分割、および平成20年4月から始まる第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割の影響が大きいと言われているようだ。
話には聞いていたが、こんなに顕著に離婚が減っているなんて驚いた。年金分割制度が始まる今年の4月まで、熟年離婚をじっと我慢の中高年の奥さんが、全国にたくさんいるようだ。
■ 社保庁のサービスに強い関心
社会保険庁が昨年10月から、離婚時に受け取れる厚生年金額を通知するサービスを始めたところ、相談件数は06年10月が約6300件、11月は約4800件、12月は約3600件であったとのことだ。社会保険事務所を訪れた相談者は、男性19%に対して女性が81%。これまで年金分割で不利な立場にあった専業主婦らの関心が高いとみられている。
女性が圧倒的に多いものの、男性の相談者も2割いるということは、共働きで離婚して、奥さんの分の年金もほしい、というよりは、自分の年金が離婚によってどのくらい減ってしいまうか調べたいという男性が結構いるということだろうか?
平成19年4月から始まる離婚時の年金分割のポイント
● 平成19年4月以降に離婚する場合に限り、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができる。
● 年金分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とする。
● 離婚時当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をする。
● 合意が不成立の場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が分割割合を定めることができる。
● 離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、年金分割できない。
● 年金の受給資格が無いと、分割された年金はもらえない。
などなど、結構いろいろな条件が必要になる。私が要注意だと思ったことは、
○ あくまでも婚姻期間中に納めた厚生年金に関しての分割なので、婚姻期間が短い夫婦の場合には影響が少ない制度であること。
○ 厚生年金の分割なので、夫が自営業など、厚生年金未加入の場合には適用できないこと。
○ 婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録の合計の半分を限度とするので、自分の厚生年金が少しでもあれば、夫の厚生年金の半分を妻がもらえるわけではないこと。
夫より妻の方が収入が高い場合には、夫へ年金を分割しなければならない場合もあること。 などなど。
専業主婦で、離婚により経済状態が悪化してしまう妻にとっては、今年の4月は待ち遠しいことだろう。ただ、厚生年金の半分をもらえたとしても、やはり離婚後の経済状態は厳しいと思われるので、自立への十分な準備が必要なことには変わりない。また、お金はすぐにもらえるわけではなく、あくまでも年金受給期間になってからもらえるのだから、当面の経済的自立がやはり重要だ。経済的な面だけから見た場合、離婚しない方が得ということもあるだけに、十分考えて、軽率な離婚はしない方がよいと思う。
一方、夫にとっては離婚により、将来の経済状態が苦しくなるわけだから、裁判までもちこんで抵抗する場合も結構あるのではないだろうか。
どんなによい制度でも、万人に有効だとは限らない。今回の制度は画期的だが、万能ではない。離婚するにしても、とどまるにしても、当事者同士がお互いの幸せを考えて、一番良い解決法が見つかるとよいと思った。
4月からどのくらい離婚率が上昇するか、注目したい。
電話の彼女には、よく考えて慎重に進めてね、とアドバイスしておこう。
え〜!! びっくり。彼女のダンナさんはとてもやさしそうなヒトなんだけどな。浮気でもしたのかしら??
そういえば、今年の4月から、離婚時の年金分割というのが始まるそうだ。私もいつ、そういう立場になるかもわからないので、年金分割について調べてみた。
■ 離婚率の下降
過去ずっと上昇していた離婚率が、最近下降している。
厚生労働省の人口動態統計の年間推計によると、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、58年をピークに減少に転じ、平成3年から再び増加していたが、平成14年にピークになって以降、15年から4年連続で減少している。
離婚率(人口千対)は次の通りである。
平成14年 2.30, 15年 2.25, 16年 2.15, 17年 2.08, 18年 2.04
これはかなり異常なことであって、この背景には、平成19年4月から始まる離婚時の年金分割、および平成20年4月から始まる第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割の影響が大きいと言われているようだ。
話には聞いていたが、こんなに顕著に離婚が減っているなんて驚いた。年金分割制度が始まる今年の4月まで、熟年離婚をじっと我慢の中高年の奥さんが、全国にたくさんいるようだ。
■ 社保庁のサービスに強い関心
社会保険庁が昨年10月から、離婚時に受け取れる厚生年金額を通知するサービスを始めたところ、相談件数は06年10月が約6300件、11月は約4800件、12月は約3600件であったとのことだ。社会保険事務所を訪れた相談者は、男性19%に対して女性が81%。これまで年金分割で不利な立場にあった専業主婦らの関心が高いとみられている。
女性が圧倒的に多いものの、男性の相談者も2割いるということは、共働きで離婚して、奥さんの分の年金もほしい、というよりは、自分の年金が離婚によってどのくらい減ってしいまうか調べたいという男性が結構いるということだろうか?
平成19年4月から始まる離婚時の年金分割のポイント
● 平成19年4月以降に離婚する場合に限り、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができる。
● 年金分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とする。
● 離婚時当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をする。
● 合意が不成立の場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が分割割合を定めることができる。
● 離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、年金分割できない。
● 年金の受給資格が無いと、分割された年金はもらえない。
などなど、結構いろいろな条件が必要になる。私が要注意だと思ったことは、
○ あくまでも婚姻期間中に納めた厚生年金に関しての分割なので、婚姻期間が短い夫婦の場合には影響が少ない制度であること。
○ 厚生年金の分割なので、夫が自営業など、厚生年金未加入の場合には適用できないこと。
○ 婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録の合計の半分を限度とするので、自分の厚生年金が少しでもあれば、夫の厚生年金の半分を妻がもらえるわけではないこと。
夫より妻の方が収入が高い場合には、夫へ年金を分割しなければならない場合もあること。 などなど。
専業主婦で、離婚により経済状態が悪化してしまう妻にとっては、今年の4月は待ち遠しいことだろう。ただ、厚生年金の半分をもらえたとしても、やはり離婚後の経済状態は厳しいと思われるので、自立への十分な準備が必要なことには変わりない。また、お金はすぐにもらえるわけではなく、あくまでも年金受給期間になってからもらえるのだから、当面の経済的自立がやはり重要だ。経済的な面だけから見た場合、離婚しない方が得ということもあるだけに、十分考えて、軽率な離婚はしない方がよいと思う。
一方、夫にとっては離婚により、将来の経済状態が苦しくなるわけだから、裁判までもちこんで抵抗する場合も結構あるのではないだろうか。
どんなによい制度でも、万人に有効だとは限らない。今回の制度は画期的だが、万能ではない。離婚するにしても、とどまるにしても、当事者同士がお互いの幸せを考えて、一番良い解決法が見つかるとよいと思った。
4月からどのくらい離婚率が上昇するか、注目したい。
電話の彼女には、よく考えて慎重に進めてね、とアドバイスしておこう。














